富山県地球温暖化防止活動推進員
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平成16年3月に策定した「とやま温暖化ストップ計画」を推進するため、地球温暖化対策の推進に関する法律第23条の規定により、地球温暖化防止活動推進員を委嘱し、地域における温暖化対策の普及・推進を図ります。推進員は、「富山県地球温暖化防止活動推進員設置要綱」に基づき、市町村から推薦を受けた者又は知事が特に適当と認める者の中から委嘱します。 |
推進員の活動
(1) |
自らの日常生活において地球温暖化対策を実践すること。 |
(2) |
地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めるため、各種会合等の場に積極的に参加し、普及啓発に努めること。 |
(3) |
住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。 |
(4) |
地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。 |
(5) |
温室効果ガスの排出の抑制等のために国、県、富山県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」という。)又は市町村が行う施策の推進に協力をすること。 |
(6) |
活動を通じて得た地球温暖化対策に関する情報、事例、意見等をセンターに提供すること。 |
(7) |
県等が行う研修会、講演会等に積極的に参加し、推進員としての資質の向上に努めること。 |
(8) |
その他地球温暖化対策の推進に関すること。 |
市町村別の富山県地球温暖化防止活動推進員数
推進員活動支援
富山県と(公財)とやま環境財団では、推進員に対し以下のような活動支援を行っています。
◆推進員研修会の開催
◆DVD、書籍、環境教材の貸し出し
◆活動謝金の支払い
◆ボランティア保険の加入 |
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